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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (大蔵省所管特別会計の分)|
  • 造幣局特別会計歳出

経費の年度区分をみだつたもの


(236) 経費の年度区分をみだつたもの

(款)造幣局作業費 (項)作業費

 造幣局、同東京支局、同広島支局で、昭和22年11月から23年3月までの間に、大同製鋼株式会社外4名に請け負わせた抵抗式電気炉据付工事外4工事及び株式会社広田商店外8名と購入契約した金巾外11品目の代金として、同年3月3,313,211円を支出しているが、右は年度内完成又は納入に至らず、23年5、6月本院会計実地検査当時においてもなお未完成又は未納であるのに、年度内に完成又は完納したものとして22年度予算から代金を支出したものである。