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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (大蔵省所管特別会計の分)|
  • 専売局特別会計歳入

物品の売払に当り措置当を得ないもの


(240) 物品の売払に当り措置当を得ないもの

(款)専売局作業収入 (項)雑収入

 大阪地方専売局神戸支局で、樟脳副産物たる白油及び赤油を日本香料薬品株式会社及び高砂化学工業株式会社に対し、価格の値上直前に多量に売り払つたものがある。
 右物品の種別、数量、売払価格及び売払決議月日は左表のとおりで、値上による改訂価格の実施期日は昭和22年9月22日であつたが、同月13日には既に値上内容の予報を受け、20日には実施期日についての電報通知を受けたのに、在庫数量を超えて漫然売り払つたものである。

種別 数量 売払価格 改訂価格 売払決議月日 売払先
単 価 金 額 単 価 金 額

白油

11,000

35

385,000

123

1,353,000
月日
9、13

日本香料薬品株式会社
5,950 35 208,250 123 731,850 15
赤油 8,000 45 360,000 157 1,256,000 13 高砂化学工業株式会社
4,000 45 180,000 157 628,000 15 日本香料薬品株式会社
8,000 45 360,000 157 1,256,000 16
8,000 45 360,000 157 1,256,000 17
8,000 45 360,000 157 1,256,000 18
6,740 45 303,300 157 1,058,180 19
合計

2,516,550
8,795,030