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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (大蔵省所管特別会計の分)|
  • 同 歳出

物品の購入に当り納入の事実がないのに代金を支払つたもの


(249) 物品の購入に当り納入の事実がないのに代金を支払つたもの

(款)専売局作業費 (項)作業費

 広島地方専売局で、西本木材株式会社に対し、昭和22年5月から23年3月までの間に、木箱51,000個を納入させたこととして代金4,461,650円を支払つている。 右は納期を8回とし、各納付数量を1,000個から9,000個と指定したのであるが、毎回指定数量の完納がないのにかかわらず、その納入があつたものとして代金を支払つたもので、年度末においては累計20,409個の納入不足があり、2,163,354円の過払となつたものである。23年8月本院会計実地検査当時においても、なお21年度未納分3,109個と合わせ8,629個の未納があつたので注意したところ、8月完納の上9月に至り契約による納入遅延賠償金247,717円を納付させた。