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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第6 厚生省|
  • 一般会計 歳入

自動車貸付料を徴収しなかつたもの


(269) 自動車貸付料を徴収しなかつたもの

(第2部官業及官有財産収入 第2款官有財産収入 第1項官有物貸下料)

 厚生省で、連合軍払下自動車605台を昭和22年4月から7月までの間に、地方公共団体、私立病院等に貸し付けたが、23年3月までの貸付料6,558,190の円を徴収決定していなかつたので、9月本院会計実地検査の際注意したところ、12月その全額につき徴収手続を了した。