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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第6 厚生省|
  • 一般会計 歳入

歳入歳出を混同したもの


(271) 歳入歳出を混同したもの

(第2部官業及官有財産収入 第2款官有財産収入 第2項官有物払下代)

 国立療養所村松晴嵐荘で、昭和22年4月から12月までの間に、阿内某外3名に売り払つた貨物自動車等4台の代金として23年4月23,810円を収納しているが、実際は185,000円で売り払つたものであるのに、これを23,810円で売り払つたもののように処理し、差引161,190円のうち154,036円を自動車修繕費等として支払い、残額7,154円を23年8月本院会計実地検査当時なお現金で保管していたものである。