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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • 同 歳出

失業手当金の財源繰入に当り措置当を得ないもの


(272) 失業手当金の財源繰入に当り措置当を得ないもの

(第8部社会及労働施設費 第3款社会保険費 第2項社会保険費国庫負担金)

 厚生省で、昭和23年5月船員保険特別会計失業保険勘定へ13,999,000円を繰り入れたものがある。
 右繰入金は、同特別会計の失業手当金支出の財源として繰り入れるものであるが、同特別会計においては22年度中に失業手当金の支出は全くなかつたものであり、その事実は繰入当時既に判明していたのであるから、このような多額の繰入をする必要はなかつたものである。