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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • 同 歳出

歳入歳出の混同をきたしたもの


(304) 歳入歳出の混同をきたしたもの

(第5部行政部費 第3款復員費 第2項第2復員費)

 呉地方復員残務処理部で、石油配給公団広島支部から購入したB重油外5品目の代金6,748,941円を昭和23年4月決済するに当り、同公団に売り払つたC重油外3品目の代金1,201,593円を控除した金額5,547,348円を支払つただけで、売払代金相当額を歳入に納付する手続をとつていない。これがため歳入と歳出とを混同したこととなつている。