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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • 同 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(305)−(307) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第5部行政部費 第3款復員費 第1項第1復員費)

(305)  第1復員局で、支出済として決算した155,250円は、その実、愛知県民生部世話課雇今田某が同課の資金前渡官吏の補助者として勤務中、昭和23年2月から3月までの間に架空の給与原簿等を作製し、未復員者扶養手当151,200円を詐取し、又同課雇伊藤某が同期間において今田某と同様架空の原簿を作製し、4,050円を詐取したものである。なお、今田某による被害金のうち10,000円は23年7月、伊藤某による被害金の全額は23年5月それぞれ弁償済である。

(昭和21年度)(歳出臨時部 第3款復員諸費 第1項第1復員諸費)

(306)  第1復員局で、支出済として決算した37,620円は、その実、大分地方世話部地方事務官衛藤某が同部の資金前渡官吏の補助者として勤務中、昭和21年4月から9月までの間に、帰還者給与及び留守宅渡金の支払に際し印鑑を盗用し、又は受領証を偽造して33,101円を詐取し、又同年7月から9月までの間に、留守宅渡金の現地出張支払に際し4,519円を横領したものである。
 なお、右被害金のうち、29,220円は23年6月までに弁償済である。

(第5部行政部費 第3款復員費 第2工第2復員費)

(307)  第2復員局で支出済として決算した299,500円は、その実、宇品上陸地連絡所復員事務官田村某が同所資金前渡官吏河本某の補助者として勤務中、復員者に支給すべき帰郷旅費として保管していた現金を昭和22年6月横領したものである。
 なお、右被害金のうち10,830円は9月弁償済である。