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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 一般会計 歳入

補助金返納額の回収を遅延したもの


(313) 補助金返納額の回収を遅延したもの

 (第3部雑収入 第1款雑収入 第9項弁償及返納金)

 岡山県で、農地開発営団中国四国事務所に対し、昭和20年度に集団帰農者就農事業費補助として525,000円、緊急開拓事業費補助として864,226円計1,389,226円、また21年度に緊急開拓地入植者事業費補助として2,025,000円合計3,414,000円を交付しているが、そのうち返納させなければならないものが2,061,000円ある。
 右補助金は、営農住宅及び共同作業場を建築することに対してその建築費の全額を交付するものであるが、同事務所では22年10月同営団が閉鎖機関に指定されるまでに1,352,990円に相当する建築工事を実施しただけで、残余の部分は物価騰貴、諸資材の入手困難などを理由として工事に着手しない状況であつたから、県としては未使用額2,061,000円はすみやかにこれを返還させるべきであつたのにそのままとし、23年3月農林省開拓局長から本件補助の一部である450,000円の返納指示があり、ようやくこれについて閉鎖機関整理委員会に対して徴収決定をしたが、収納に至らず23年5月本院会計実地検査の当時において残余の返還額1,611,000円については、何らの措置をとつていない状況である。