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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 同 歳出

補助金の使用承認当を得ないもの


(317) 補助金の使用承認当を得ないもの

(第10部産業経済費 第2款農業費 第8項技術及経営指導費)

 農林省で、群馬外11府県に対し交付した農業技術指導農場新設費補助金51,343,394円のうち、指導農場廃止の方針決定後に既設農場の拡充費等に使用承認したものが左表のとおり13,392,051円ある。
 技術指導農場制度は、昭和22年11月これを廃止することに決定していたもので、したがつて新規指導農場設置費に対する補助金のうち、その当時までに設置されなかつたものに対する補助相当額は当然これを返還させるべきであるのに、たまたま府県が23年2月及び3月に至り右設置費としては不用となつた前記13,392,051円を既設農場の拡充費等に使用方申請をしたのに対し、農林省はそのままこれを承認したものである。

府県名 使用承認額 使用承認
申請年月
使用内容
群馬 円
2,431,370
年
23
月
3
既設農場の充実及び人件費に充当
長野 1,960,000
〃 既設農場の拡充に充当
岩手 1,466,667
〃 〃
長崎 1,200,000
〃 農業技術滲透会館の建設に充当
愛知 1,112,500
〃 技術員の待遇改善に充当
静岡 1,103,390
〃 既設農場の拡充に充当
京都 1,030,192
〃 既設及び新設農場の充実に充当
島根 966,732
〃 既設農場の充実に充当
兵庫 720,000
〃 〃
和歌山 560,000
〃 噴霧器の購入に充当
栃木 480,000
〃 既設農場の充実に充当
奈良 361,200
2 既設農場の充実及び人件費に充当
計 13,392,051