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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 同 歳出

補助金の交付に当り措置当を得ないもの


(318) 補助金の交付に当り措置当を得ないもの

(第10部産業経済費 第4款水産費 第6項漁業用資材及施設費)

 農林省で、昭和23年4月宮城県塩釜入港漁船協力会に漁業用無線陸上局整備補助として225,000円を交付したものがある。
 右補助金は、漁業用小型無線陸上局の新設に要する事業費の3分の1以内を補助するものであるが、本件は年度内に全く工事に着手しなかつたばかりでなく、その設置に当つては経済安定本部の認証を経て工事を施行するものであるにかかわらず、その認証は現在なお決定していない状況であるのに、補助金を交付したものである。