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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 食糧管理特別会計歳入

亡失食糧に対する弁償金の徽収措置緩慢なもの


(320) 亡失食糧に対する弁償金の徴収措置緩慢なもの

(昭和23年度)(款)食糧管理収入 (項)雑収入

 東京食糧事務所で、昭和23年1月から6月までの間に亡失した輸入小麦粉144屯467に対する弁償金1,734,260円を徴収していなかつたものがある。
 右は、同期間中千葉食糧事務所外5箇所から受けた輸入小麦粉につき、その発送数量が発送元事務所の荷渡指図書によると31,479屯294であるのに、実際の受入数量は31,334屯827で、差引144屯467の受入不足があつたにかかわらず、これについて何らの措置を講じていなかつたもので、10月本院会計実地検査の際注意したところ、この受入不足を運送途中の亡失と判定し、11月前記1,734,260円を運送請負人たる日本通運株式会社から弁償させることとした。