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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 薪炭需給調節特別会計 歳入

薪炭売払代金の徽収を遅延したもの


(325) 薪炭売払代金の徴収を遅延したもの

(款)薪炭需給調節収入 (項)薪炭売払代

 東京木炭事務所で、昭和22年度末までに東京都燃料統制配給組合に売却した薪炭代金610,134,884円のうち135,139,109円を徴収しなかつたものがある。
 本伴薪炭代金は、23年3月までに発送報告書及び仮受領書が東京木炭事務所に到着していたにかかわらず、同事務所では22年度中には全然代金徴収の手続をとらなかつたものであるが、そのうち44,600,527円は23年9月本院会計実地検査当時に至るもまだ徴収の手続さえとつていなかつたものである。