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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 開拓者資金融通特別会計 歳入

償還金の徴収に当り措置当を得ないもの


(326)−(327) 償還金の徴収に当り措置当を得ないもの

(款)開拓者資金融通収入 (項)償還金収入

(326)  東京農地事務局で、開拓者に対する貸付金のうち離農者から償還させるべき3,285,628円を徴収していなかつたものがある。
 右は、同局管内の開拓地への入植者304名に営農及び住宅資金として貸し付けたものであるが、右入植者は昭和23年3月までに離農したのであるから、その貸付金を償還させるべきであるのに、9月本院会計実地検査当時徴収手続をとつていなかつたので注意したが、11月に至るもなお、その手続が済んでいない。

(327)  熊本農地事務局で、開拓者に対する貸付金のうち、離農者から償還させるべき3,649,200円を徴収していなかつたものがある。
 右は、同局管内の開拓地への入植者305名に営農及び住宅資金として貸し付けたものであるが、右入植者は昭和23年3月までに離農したのであるから、その貸付金を償還させるべきであるのに、5月本院会計実地検査当時徴収手続をとつていなかつたもので、本院の注意により9月までに、そのうち125名分1,639,600円を償還させた。