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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 国有林野事業特別会計歳出

工事の施行に当り措置当を得ないもの


(328) 工事の施行に当り措置当を得ないもの

(款)国有林野事業費 (項)管理費

 東京営林局で、栗代森林鉄道敷設直営工事費として1,748,248円を支出しているが、本件工事は静岡県榛原郡上川根村奥泉地区に総工事費3,004,000円をもつで森林軌道5,773米(軌間0米762)を敷設しようとするもので、うち5,496米は既設の日本発送電株式会社の専用線軌道(軌間1米067)を利用して軌条を敷設し、277米は別れ軌道を新設する計画であつて、22年度中には新設軌道240米の土工工事費及び5,773米分の軌条購入費、用地補償費等として前記金額を支出したものである。
 しかるに本件工事の大部分は、前記のように日本発送電株式会社の専用軌道を利用する計画であるから、あらかじめその使用について同会社の承認を受けた上着手すべきであるのに、これをしないで漫然工事に着手したため、購入した軌条も敷設し得ない状況である。