ページトップ
  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 国有林野事業特別会計歳出

予算の使用当を得ないもの


(329)−(330) 予算の使用当を得ないもの

(款)固有林野事業費(項)管理費

(329)  東京営林局で、昭和22年5月から23年1月までの間に、同局従業員宿舎の名義で職員住宅18棟の新築工事を榎本某外2名に請け負わせ、その代金として4,607,719円を支払つたものがあるが、本費には職員住宅の建設費は積算されていないばかりでなく、本費に計上された営繕関係の予算額2,150,475円は、既に同局庁舎改修工事等に全額使用済であるのに、これを本費から支出したものである。
 当局者は、世田谷区喜多見地区に20余町歩の国有林野があつて、漸次従業員も増加する見込みであるため、従業員住宅として新築したところ、職員のうちに住宅難のため赴任し得ないものが多かつたので、便宜前記従業員住宅に有料で職員を居住させたが、将来は労務者住宅としたいというが、23年12月その実地を検査するに同地区の固有林野はわずかに約7町歩に過ぎず、従業員も2、3名の程度であつて、労務者住宅として建築したものとは認められない。

(330)  大阪営林局で、職員住宅10戸の建築費2,074,677円(うち昭和23年度332,160円)を支出したものがある。
 右は、戦後住宅難のため職員の事務能率が低下し、ひいては斫伐作業の業績にも影響を及ぼすので、職員中真に事情やむを得ないものを収容する目的で、斫伐作業の経費を節約して新築したものであるというが、本項予算には職員住宅建設経費の積算はないから、もし必要があれば別途予算措置を講じて実施すべきものである。