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  • 昭和22年度|
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  • 一般会計 歳入

受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないもの


(332) 受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第12項受託調査及試験収入)

 工業技術庁地質調査所(元商工省地下資源調査所)で、受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないものが左のとおりある。

(1) 昭和22年4月から23年9月までの間に、井華鉱業株式会社外12名から鉱床調査等の委託を受け、その調査に要する経費及び手数料として1,108,617円(うち23年度646,667円)を収納したものがある。
 右は、当初業者から概算で現金を収受し、後日精算の上、正式に歳入に納付するまでの間これを職員の旅費、消費組合資金等に立替使用し、又は有限会社武蔵野木工社に貸し付けたりしていたものである。

(2) 22年4月から23年9月までの間に、帝国石油株式会社外6名から鉱床調査等の委託をうけ、その調査に要する経費として1,183,036円を収受し、国の歳入に納付することなく使用したものがある。
 なお、22年6月以降庁舎内に試錐機部分品の製造及び修理等を業とする鉱研試錐株式会社及び有限会社武蔵野木工社の工場設置を許容し、庁内の施設、電力等を無償で使用させているものがある。