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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第9 商工省|
  • アルコール専売事業特別会計歳出

過払をした回送費の返納金をそのまま保管していたもの


(339) 過払をした回送費の返納金をそのまま保管していたもの

(款)アルコール専売事業費 (項)事業費

 東京商工局で、昭和22年4月から23年1月までの間に、管内各地から千葉、石岡両酒精工場に回送した甘諸556,855俵に対する同送費として、日本甘諸馬鈴薯株式会社に対し23年2月2,584,911円を支払つているが、5月本院会計実地検査の際、両工場の受入資料につき調査したところ、実際の回送数量は合計497,625俵であつて、その回送費は2,296,557円を相当とし、前記支払額との差額288,353円が過払となつていたばかりでなく、その過払については、同局において支払後間もなくその事実を知り、23年3月前記会社から回送費の支払残額67,352円を差し引いた返納金221,000円を受領しながら、9月歳入に納付するまでこれをそのまま保管していたものである。