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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 一般会計歳入

特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの


(341) 特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの

(第3部雑収入 第2款特別雑収入 第2項特殊物件収入)

 運輸省鉄道総局における昭和22年度中の特殊物件売払額は303,470,240円であり、これに21年度末までの売払額で収入に至らなかつた64,900,556円を加算すると368,370,796円となるが、そのうち22年度内に歳入に納付されたものは69,628,325円に過ぎず、未納額298,742,470円のうち60,169,797円は徴収決定さえしていない。
 又22年度末までの放出物件(特殊資材)売払額は95,788,808円(うち21年度までの分61,582,580円)であるが、これに対しても徴収決定をしていない。