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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(343) 予算の使用当を得ないもの

(第11部公共事業費 第1款公共事濃費 第1項公共事業費)

 運輸省第二港湾建設部で、昭和22年6月から23年2月までの間に、三和建設興業株式会社外4名に請け負わせた職員の官舎(48坪)及び宿舎(305坪)の新築工事費として2,129,820円(外に官給材料539,336円)を支出したものがある。右は横浜港地区臨港倉庫建設工事及び横浜港緊急倉庫建設工事の工事費のうちから支弁したものであるが、このような官舎及び宿舎は、右倉庫建設工事費には積算されていない。