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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 歳入歳出外

受託工事費の取扱に当り措置当を得ないもの


(345) 受託工事費の取扱に当り措置当を得ないもの

 運輸省第二港湾建設部で、東京鉄道局及び青森県外3公共団体から委託を受け、港湾関係工事を施行しているが、その工事費予納金として74,074,375円(うち昭和23年度分26,933,680円)を委託者から納付させ、うち東京鉄道局の分7,002,480円はこれを歳入歳出外現金の扱として株式会社横浜興信銀行に預託し、公共団体の分67,071,895円はこれを同部部長名義で同銀行に預金し、23年10月までの間に71,452,945円を工事費に使用し、なお2,621,430円を預金している。
 元来受託工事については、工事の受託に対する法的措置を講ずるとともに、歳入歳出予算を通じてこれを施行すべきであるのに、本件は従来の慣行のまま工事を受託し、経費を予納させてそのままこれを使用しているものである。
 なお、各港湾建設部で、22年度において他宮庁又は公共団体から委託を受け工事を施行したものは1億1千7百余万円に達し、前記の予納金により工事を施行したものを除き、他はすべて経費を委託者に直接支払わせているのであるが、そのうちには官において支弁すべき職員の給与の支払をさせたものもある。