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  • 昭和22年度|
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特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの


(346) 特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの

 大阪鉄道局高砂工機部で、元大阪陸軍造兵廠播磨製造所から引き取つた廃油(砲身焼入用油)を特殊物件として正規の受入手続をしないで、左のとおり処分したものがある。

(1) 昭和21年4月頃及び12月廃油350罐を岩城某外1名に交付し、同人等からガソリン35罐、テレピン油80罐及びシンナー19罐を受領し、これを同部の事業用に使用した。

(2) 22年4、5月頃労働組合の資金に供するため、廃油100罐その見積価格300,000円を同組合に無償譲渡した。

(3) 21年9月頃から22年4月頃までの間に、廃油270罐を佐伯某外2名に売り払い、その対価として同部の職員に配給するため、甘諸15,000貫、ズルチン(2瓦入)2,000個、石鹸4,000個、以上の見積価格432,000円及び現金288,000円を受領し、その現金の一部をもつて報労物資等を購入した。

 右は、特殊物件をほしいままに交換、譲与又は売却したものである。