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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 国有鉄道事業特別会計歳入

立木の伐採に当り過払をなし、その返納に至らないもの


(348) 立木の伐採に当り過払をなし、その返納に至らないもの

(昭和23年度)(款)事業収入 (項)雑収入

 運輸省で、昭和21年7月及び9月戦災官舎復興用として購入した立木14,250石の代金928,165円を伊勢崎市竹内某外1名に支払い、又同年8月及び9月右買収立水の伐採、運搬及び積込作業を887,965円で中野林業合名会社に請け負わせ、その前金払等として21年8月から23年5月までの間に744,503円を支払つたものがあるが、立木の買収については誤算等のため契約石数に対して7,950石の不足をきたしたばかりでなく、伐採等の作業についても右不足分だけ契約数量が減少したため、291,912円の過払となつているのに、まだその返納処理が未済となつている。
 右立木の買収は、現地調査の結果14,250石と推算して所定地区の伐採を行うこととし、その立木代金の全額を支払つたものであるが、伐採を実施した結果わずかに6,300石だけしか取得できないことが判明したもので、7,950石その価格約50万円に上る多量の不足をきたしたのは、立木買収の契約に当り調査が十分でなかつたことに因るものである。
 しかして、中野林業合名会社に請け負わせた右立木の伐採、運搬及び積込作業については、当初伐採立木14,250石として前記744,503円の前金払等をしたのであるが、右の事情により実際に伐採及び運搬をしたのは6,300石であつたため契約を変更し、正当支払代金は452,592円となつたのであるから、前記前金払等との差額291,912円は、これをすみやかに返納させるべきであるのに、その処置を遅延し、ようやく23年8月に至り前記会社に返納を要求した状況で、11月現在なお収納に至つていない。