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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第10 運輸省|
  • 同 歳出

会計経理がはなはだしく不良なもの


(349) 会計経理がはなはだしく不良なもの

(款)総係費 (項)総係費

 東京鉄道局電気部川崎派出所で、発電設備復旧工事材料の構内運搬賃として労務供給業者堀井某外2名に昭和22年4月から23年8月までの間に、58,419屯分3,604,069円(うち23年度15,495屯分1,298,238円)を支払つたものがある。
 右運搬作業は主として貸車卸から現場又は倉庫まで、あるいは倉庫から現場まで工事材料を運搬するものであるが、23年9月本院会計実地検査の際調査したところによると、22年度分42,924屯については実際に運搬した数量を確認する資料がなく、運搬人夫の出面表も紛失したと称して提出しないため、事実を確認することができないのは会計経理がはなはだしく当を失するものであり、又23年度分15,495屯については、4月から8月までの着荷屯数を見ると708屯に過ぎず、これに22年度末における在庫高を加えても3,821屯程度と認められ、たとえその全量を運搬し、そのうちには倉入倉出運搬をしたものがあつたとしても、運搬数最を前記15,495屯として運搬賃を支払つたのは過大である。
 なお、同派出所で、23年2月石川島重工業株式会社外1名に運炭装置復旧その他の工事を39,390,120円で請け負わせ、契約後前払金として12,419,830円を支払い、3月末工事を打ち切るに当り、実際の出来高は約373万円に過ぎなかつたにかかわらず、前払金相当額が完成したものとして精算したものがある。