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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(351) 予算の使用当を得ないもの

(款)建設改良費 (項)設備費

 東京鉄道局で、昭和22年6月及び12月高崎管理部乙号今宿所として買収した群馬県利根郡水上村大字谷川所在温泉旅館紅葉館の土地建物などの代金として1,378,662円を支払つているが、右は独身職員の共同住居を目的とするいわゆる乙号今宿所としては適切な施設ではなく、実際は東京鉄道局職員に対する療養並びに保健のために利用されているものと認められる。本件旅館は、同局上野管理部において、療養並びに保健のため必要な施設として21年5月賃借の上使用していたが、22年2月頃所有者から買収方の申出があり、これに応じない場合は他に売却するとのことであつたため、高崎管理部乙号合宿所用の名義をもつて買収したものであるが、本費にはこのような療養、保健のための施設費は積算されていない。