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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 一般会計 歳入

特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの


(360) 特殊物件の処分に関し措置当を得ないもの

(第3部雑収入 第2款特別雑収入 第2項特殊物件収入)

東京外7逓信局で、昭和22年度末までに処分した特殊物件売払代金の収納未済となつているものが33,413,976円あつたので、本院会計実地検査の際注意したところ、23年10月までにそのうち8,403,421円を収納した。