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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

取扱の過誤に因り過払をしたもの


(369) 取扱の過誤に因り過払をしたもの

(款)事業支出 (項)業務費 (項)建設改良費

 通信省資材局で、昭和22年12月から23年2月までの間に、共和梱包株式会社に対し、通信資材の運送費として3,336,093円を支払つたものがあるが、右支払代金の算定に当り荷造材料である木毛を官給することに変更したための控除額の計算を誤り、木毛の代価274,004円及びその割掛手数料41,100円計315,105円が過払となつていたので注意したところ、これを返還させ、10月歳入に納付した。