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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

旅費の過払をなし返納に至らないもの


(374) 旅費の過払をなし返納に至らないもの

(款)事業支出 (項)業務費 (項)建設改良費

 名古屋、広島、松山、金沢各逓信局で支出した1,137,870円は、管内電気通信工事局及び鉄道郵便局の従業員に対し、昭和22年7月から23年3月までの間に支給した旅費の過払額である。
 右は、22年7月7日から鉄道100粁未満、又は陸路25粁未満の距離の日帰り出張に対し、日当20円を支給すべきところ、8月暫定措置として40円を支給することとしたために生じた過払額であるが、たとえ暫定措置であるとしても、旅費定額を超えて支給したのは当を得ないばかりでなく、23年3月逓信省内国旅費規程が改正され、20円の過払分は返納精算することとなつたにかかわらず、前記各逓信局においては、23年9月に至るもなお返納について何らの処置を採つていない。