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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(376)−(377) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(款)事業支出 (項)総係費

(376)  貯金局及び簡易保険局で、通信官署における繰替払現金の事故金に対し、昭和22年度において欠損補てんをしたもののうち、職員の犯罪に因るものは貯金局補てんの分14件422,142円、簡易保険局補てんの分1件44,049円(簡易生命保険及郵便年金特別会計所属)であつて、その主なものは左のとおりである。

関係局名 犯罪者 犯罪時期 事故金額 回収金額 欠損補てん金額 所属会計 摘要

(1)

東京都
江戸川郵便局

逓信事務官
 木暮某

21
22

10
1

から
まで

242,900

1,000

241,900

通信事業特別会計

資金を横領したもの
(2) 名古屋
貯金支局
事務員
 臼井某
20
21
11
3
から
まで
84,323 9,333 74,989 即時全払通帳等を変造行使して払戻金をへん取したもの
(3) 枚方郵便局 集配員
 岩脇某
22 3
30,000
30,000 他局宛資金在中の価格表記郵便物を横領したもの
(4) 明石郵便局 事務員
 肥塚某
21 5
20,000 771 19,227 他局宛資金を携帯逃亡したもの
(5) 大阪港郵便局 通信書記補
 春山某
20 9
15,500
15,500 過超金在中の価格表記郵便物を横領したもの
(6) 静岡県
落合郵便局
集配員
 由比某
21 10
11,800
11,800 逓送中の過超金をせつ取したもの
(7) 山科郵便局 通信書記補
 吉田某
19
20
7
9
から
まで
44,049
44,049 簡易生命保険及郵便年金特別会計 郵便年金の掛金を横領したもの

(款)事業支出 (項)業務費

(377)  函館電気通信工事局で、支出済として決算した183,860円は、その実、逓信事務官尾崎某が同局庶務課庶務係長として勤務中、昭和22年6月3回にわたつて歳出金支払証票及び歳出金支払通知書を偽造行使してへん取したものである。