昭和21年度歳入歳出決算検査報告において、違法又は不当と認めた事項のその後の処理状況につき、特に記載を必要と認める事項は左のとおりである。
建設省
(1) 特殊物件(放出物件を含む。)を無償譲渡したもの
〔1〕 福岡県 まだ是正されていない。
〔2〕 北海道庁 まだ是正されていない。
大蔵省
(1) 租税の収納未済多額に上るもの
当局者は、その後鋭意滞納の一掃に努め、22年度中に一般、特別両会計を通じ、既往年度収納未済額中20年度分以前のもの213,194,313円、21年度分11,705,676,376円計11,918,870,689円を収納し、徴収決定を取り消したもの等を除いた残額4,183,361,646円についても23年9月頃までに相当の収納をみている。
厚生省及び商工省
(4) 収入未済多額に上るもの
復員庁における21年度末の未回収額は1,435,532,985円で、その後判明した未回収額は525,822,727円であつたが、22年度中に72,325,655円を収納し、一方64,887,439円の徴収決定を取り消したため、同年度末の未回収額は1,824,142,618円となつている。
商工省における臨時軍事費整理収入の21年度末の収入未済額は334,719,336円で、その後徴収決定したものは30,307,054円であつたが、23年9月までに29,388,460円を収納し、一方11,480,043円の徴収決定を取り消し、452,990円を不納欠損としたため同月末の収納未済額は323,704,896円となつている。
建設省
放出物件の処分による収入金に関する事項
(7) 京都府 売払代価6,440,040円は22年12月徴収決定したが、まだ収納に至つていない。
(8) 青森県 残額1,907,460円はまだ収納に至つていない。
(11) 長崎県 23年5月追徴すべき301,070円の全額につき徴収決定し、うち123,494円を12月収納した。
同
(14) 精算遅延のため補助超過額の返納に至らないもの
本件防空関係補助金3,516,074,082円(政府特殊借入金の分を含む。)のうち、公共団体たる各都道府県等から23年10月末までに精算書が提出され、精算の結了したものは1,292,919,537円に過ぎない状況で過半が精算未了である。しかして精算結了したものもその処理が遅れ、返納を要する額は40,104,773円であるのに、23年12月7日現在34,159,696円がなお収納未済となつている。
なお、補助金の大部分を占める建物疎開事業費補助についてまだ精算の済んでいないものをみると、返納を要するものが東京都約7,500万円、神奈川県約1,500万円、京都府約400万円等に達する見込である。
大蔵省(終戦処理費関係の分)
(2) 工事費の精算が著しく遅延しているもの
各都道府県において22年3月末までに完成した連合軍関係設営工事のうち、24年1月1日現在437件、工事費見積金額687,677,298円(これに対する概算払額582,089,509円)がなお精算未済となつている。
同
(4) 会計経理が著しく不良なもの
終戦連絡中央事務局は23年1月廃庁となり、従来の経理事務は同事務局設営部経理課残務整理室で処理し、日本銀行立替金及び21年度終戦処理費の計算証明書類の整理に当つたが、日本銀行立替金支弁の分290件38,165,743円のうち282件30,111,159円及び終戦処理費支出の分222件40,674,349円のうち21件3,284,823円は遂に完全な証明書類を提出することができなかつた。
同 (造幣局)
(1) 経費の年度区分をみだつたもの
造幣局東京支局で、22年度工事として鳥居某に請け負わせたことにした職員宿舎3棟及び寄宿舎1棟の新築工事は、22年6月及び8月部分払として750,000円を支払つたところ、10月に至るも完成の見透しがつかないので契約を解除したが、当時なお未完成であつた21年度工事に属する分320,140円(21年度中支払済)22年度工事に属する分109,600円(前記750,000円中に包含)及び同人に貸与した木材140,800円計570,540円は同人からこれを返還させていない。
同 (専売局)
(1) 補助金の交付に当り条件に適合しないものに交付し又は設備費の査定当を得ないもの
1 指定期日までに完成しないものに補助金を交付したもの
〔1〕 飛島塩業株式会社の分 まだ何らの手続をとつていない。
〔2〕 日塩興業株式会社の分 まだ何らの手続をとつていない。
2 小規模のものに補助金を交付したもの
南山製塩工業所の分 まだ何らの手続をとつていない。
3 設備費の査定当を得ないもの
〔1〕 日本塩業株式会社の分
(A)の工場用建物買収費1,052,700円、(C)の工場土間コンクリート打63,319円並びに(E)の雑費中692,124円計1,808,143円に対する補助相当額1,007,000円は、これを返還させることとし、23年11月納入告知書を発行したが、その他の分についてはまだ何らの手続をとつていない。
4 妙高企業株式会社の分
西戸崎工場の遠心分離器330,000円及び指宿工場の1号塩田未施行部分3,470平米の設備費188,422円計518,422円に対する補助相当額290,000円はこれを返還させることとし、23年11月納入告知書を発行したが、その他の分についてはまだ何らの手続をとつていない。
同 (広島財務局)
(1) 国有財産を無償で使用させているもの
使用料についてはまだ何らの手続をとつていない。
農林省
(2) 補助金交付の時期適切を欠いたもの
〔1〕 農地開発営団及び日本開拓協会の補助金残額7,497,542円のうち732,245円は23年11月これを返納させ、又都道府県の補助金未使用額10,481,201円のうち6,196,711円は同年10月までにこれを返納させたが、残金はいずれもまだ返納に至つていない。
〔2〕 農地開発営団及び日本開拓協会の補助金残額3,689,153円のうち360,300円は23年11月これを返納させたが、残余はまだ返納に至つていない。
運輸省
(3) 食糧増産のため予算に認められた以上に多額の経費を使用したもの
食糧増産に関する事業は23年11月限りこれを廃止した。なお生産物売払代の積立金(22年度末45,764,731円)はこれを鉄道収入に繰り入れることとしたが、23年12月現在まだ繰入を行つていない。
逓信省(東京逓信局)
(1) 国有財産の管理よろしきを得ないもの
使用料185,352円はまだ納入に至つていない。