会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基き、昭和23年度決算検査報告を作成した。
この検査報告には歳入歳出の決算に関する事項、国の財産に関する事項、会計事務職員に対する懲戒処分の要求、出納職員に対する検定等の外、会計検査院法その他の法律により検査を行つている法人の検査事項を掲記し、又常時検査の建前から昭和24年度に属する事項についてもこれを記述したものがある。なお、23年度に属する事項で既に昭和22年度決算検査報告に記述したものもある。