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  • 昭和23年度|
  • 第1章 総論

出資団体及び法律の規定により特に検査を行うもの


第3節 出資団体及び法律の規定により特に検査を行うもの

 昭和24年12月において会計検査院法その他の法律によつて、会計の検査を行つているものは都道府県の外、公団15、特殊銀行及び各種金庫12、艦艇解撤作業を請け負わせた会社35、持株会社整理委員会その他47計110である。
 右のうち、復興金融金庫の融資並びに石油配給、繊維貿易、食料品配給3公団及び船舶運営会の経理に関し処置当を得ないものの主な事項については、第5章第2節第14に記述した。