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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳出

工事の施行に当り処置当を得ないもの


(2) 工事の施行に当り処置当を得ないもの

(第3部裁判所費 第2款裁判所共通費 第1項営繕費)

 水戸地方裁判所で、附属官舎の新営及び移築の工事費として1,059,000円を支出したものがある。
 右は、同裁判所で昭和23年10月官舎3棟延45坪7を、法務庁所管の元水戸刑務所跡地に新営するため804,000円をもつて株式会社安藤組に請け負わせて工事実施中、11月に至り刑務所跡地を裁判所側に所管換を受けることができなくなつたので、12月更に255,000円を追加して、既に棟上を了した建家の移築工事を安藤組に請け負わせて水戸市内の別の敷地に官舎を新営したものである。
 本件官舎の新営工事は、法務庁所管の敷地を使用する計画であるから、あらかじめ敷地の所管換を受ける等使用関係を確定した上で施行すべきものであるのに、その確定を見ないで漫然施行したため移築するのやむなきに至つたものである。