(第3部雑収入 第2款価格差益納付金 第1項価格差益納付金)
物価庁外2箇所で、価格差益納付金の徴収に当つて、納付義務者の報告もれのため徴収不足となつたものに対し、本院会計検査の結果是正させた主なものは左のとおり10件14,255,072円(うち昭和22年度分8件7,229,068円)となつている。
(1) 徴収不足1件50万円以上のもの
庁名 | 年度 | 徴収不足 | 摘要 |
(3) 東京地方物価事務局 |
23 |
円 5,353,898 |
22年9月28日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、大和貿易株式会社外5会社から鉄屑等の報告がなかつたことに因るもの |
(4) 物価庁 | 22 | 2,168,793 | 三馬ゴム株式会社外2会社の22年4月1日、5月20日、10月13日及び15日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、地下足袋31,545足外28品目の報告もれがあつたことなどに因るもの |
(5) 〃 | 23 | 1,672,106 | 滝川工業株式会社外8会社の21年3月31日、22年9月28日及び23年7月31日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、セルロイド25,536キログラム4の報告もれがあつたことに因るもの |
(6) 〃 | 22 | 1,001,165 | 鐘淵紡績株式会社外4会社の22年9月15日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、紡毛糸73,690のポンドの報告もれがあつたことに因るもの |
(7) 〃 | 〃 | 926,881 | 北星鉛筆文具株式会社及びキンシ鉛筆株式会社の22年10月25日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、鉛筆11,018グロスの報告もれがあつたことに因るもの |
(8) 〃 | 〃 | 667,118 | 東亜農薬株式会社の23年1月30日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社から除虫菊乳剤4,530キログラムの報告もれがあつたことに因るもの |
(9) 〃 | 〃 | 575,990 | 下新田織物有限会社及び新倉織物有限会社の22年9月25日の絹織物の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、絹織物101反、生糸56貫692の報告もれがあつたことなどに因るもの |
(10) 〃 | 〃 | 558,677 | 日本コロンビヤ株式会社の22年9月1日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社からレコード52,538枚の報告もれがあつたことに因るもの |
(2) 徴収不足1件50万円未満のもの
庁名 | 年度 | 徴収不足 | 納付義務者 |
(11) 物価庁 |
22 |
円 1,234,622 |
福岡県糸統制組合外10会社 |
(12) 札幌地方物価事務局 | 〃 | 95,822 | 北海道燐寸配給株式会社 |