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  • 昭和23年度|
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地方警察費国庫負担金等の交付に当り処置当を得ないもの


(21)−(24) 地方警察費国庫負担金等の交付に当り処置当を得ないもの

第5部司法及警察費 第4款国家地方警察費 第4項都道府県国家地方警察本部 第5款地方警察費
第1項 地方警察費国庫負担金

 国家地方警察北海道札幌方面本部外31箇所で、昭和23年度中に道府県に対しその支弁に属する警察費及び警察庁舎建築修繕費支出額の半額に相当するものとして、地方警察費国庫負担金又は地方警察費補助金を交付したものがあるが、そのうち交付超過となつたものが、左のとおり30,316,111円ある。

(21)  国家地方警察北海道札幌方面本部で、地方警察費国庫負担金として125,350,000円を北海道に交付しているが、そのうち交付超過となつたものが13,923,061円ある。
 右は、国庫負担金の基本額174,295,077円に対し本年度所要額を98,157,150円とし、外に前年度分交付不足額34,779,399円を加算して計132,936,551円を交付することとし、これに対し前記125,350,000円の負担金を交付した結果、差引7,586,551円の不足額を生じたものとして精算したものであるが、24年8月本院会計実地検査の際調査したところ、警察庁舎修繕費に対する国庫負担金は、1,778,887円であるのに、これを、2,288,500円としているため、509,613円を過大に計上し、又自治体警察施設費補助として別途に交付された21,000,000円を負担金交付済額に算入していなかつたものであつて、以上により基本額及び交付額を改算すれば、結局前記13,923,061円が交付超過となつたものである。

(22)  国家地方警察福井県本部で、地方警察費国庫負担金として、26,511,949円を福井県に交付しているが、そのうち交付超過となつたものが2,148,116円ある。
 右は、国庫負担金の基本額32,042,253円に対し本年度分交付所要額16,021,126円とし、外に前年度分交付不足額10,490,822円を加算し計26,511,949円の負担金を交付し精算したものであるが、24年5月本院会計実地検査の際調査したところ、支出額中に職員費で3,436,073円、敦賀警察署庁舎復旧費及び警察学校復旧費で27,141円を過大に計上し、一方財産管理費で96,641円を過少に計上していた外、刑務所償還金73,100円は基本額から控除すべきものであるのにこれを控除せず、又既に別途交付済の地方警察費補助金856,560円を誤つて基本額から控除すべきもののうちに算入していたが、これは負担金交付済額として差し引くべきであつて、以上により基本額及び交付額を改算すれば、結局前記2,148,116円が交付超過となつたものである。

(23)  国家地方警察熊本県本部で、地方警察費国庫負担金として61,797,818円を熊本県に交付し、そのうち12,800,077円を交付超過として精算しているが、更に交付超過となつていたものが1,824,814円ある。
 右は、国庫負担金の基本額77,232,211円に対し本年度交付所要額を38,616,105円とし、外に前年度交付不足額10,381,634円を加算して計48,997,740円を交付することとし、これに対し前記61,797,818円の負担金を交付した結果、差引12,800,077円の交付超過として精算しているが、24年9月本院会計実地検査の際調査したところ、右基本額のうち1,936,508円は23年4月から6月までの間の緊急増員警察官の教養に要した経費で、これに対しては8月及び10月に全額を別途交付済であるから、これを基本額から控除すべきであるのにこれを控除せず、又既に別途交付済の地方警察費補助金856,560円は当然負担金交付済額に加えて精算すべきであるのにこれをしなかつたため、前記1,824,814円が交付超過となつたものである。

(24)  国家地方警察岩手県本部外28箇所で、警察費国庫負担金の精算に当つて既に別途交付済の地方警察費補助金1県当り856,560円を誤つて基本額から控除していたが、これは負担金交付済額として差し引くべきであつて、以上により基本額及び交付額を改算すれば、結局12,420,120円が交付超過となつたものである。