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  • 昭和23年度|
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登録税の賦課当を得ないもの


(38) 登録税の賦課当を得ないもの

(第1部租税及印紙収入 第2款印紙収入 第1項印紙収入)

 松山司法事務局で、昭和23年12月大蔵省から敷島紡績株式会社に、戦時補償特別措置法第60条により譲渡した宇和島市所在宅地48,678坪94及び鉄骨鉄筋コンクリート平家建工場1棟外19棟延6,749坪の所有権移転登記の登録税として85,354円を納付させたものがある。
 右は、高松財務局宇和島出張所の嘱託により、国からの譲渡価額1,707,087円をそのまま課税標準価格と決定したものであるが、この譲渡価額は国が右土地建物等の購入に当り支払つた4,905,685円から戦時補償特別税課税額3,198,597円を控除したものであつて、これを課税標準としたことはその決定著しく低きに過ぎ妥当でない。
 今、これを一般の課税標準によるときは、当局者の計算によるも総額6,417,300円に上り、登録税は320,865円を賦課すべきものである。