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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳入

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(41)−(47) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第6項懲罰及没収金 外2項)

 千葉地方検察庁木更津支部外6箇所で、関係職員が領置金、罰金等を横領又は窃取したものが左表のとおり9件2,593,646円ある。


庁名 関係職員 犯罪時期 犯罪金額 弁償金額 備考

(41)

千葉地方検察庁木更津支部

検察事務官
  石橋某
年 月
22、8から
23、2まで

168,764

66,891

千葉地方検察庁木更津支部及び木更津区検察庁の領置金を横領したもの
(42) 長野地方検察庁
  渋沢某
〃 3から
〃 5まで
446,397 13,384 長野地方検察庁及び長野区検察庁の領置金196,397円を横領し、長野地方裁判所の領置金250,000円を窃取したもの
(43) 富山地方検察庁
  京僧某
〃 9から
〃 6まで
473,429 20,101 富山地方検察庁及び富山区検察庁の領置物換価代金94,891円及び領置金378,537円を横領したもの
(44) 鳥取地方検察庁米子支部
  正木某
〃 〃から
〃 12まで
247,439
鳥取地方検察庁米子支部及び米子区検察庁の領置金243,439円及び弁償金4,000円を横領したもの
(45) 長崎地方検察庁佐世保支部
  福田某
21、3から
23、3まで
429,871
長崎地方検察庁佐世保支部及び佐世保区検察庁の領置金を横領したもの

  木佐貫某
22、6から
24、1まで
154,936
同庁の領置金を横領又は窃取したもの

  福永某
23、8から
24、2まで
260,317
同庁の領置金を窃取したもの
(46) 苫小牧区検察庁 検察事務官
  佐藤某
23、6から
24、4まで
111,757
罰金48,500円及び領置物換価代金63,257円を横領したもの
(47) 高松地方検察庁 裁判所事務官
  別枝某
23、8  300,731 40,000 高松地方検察庁及び高松区検察庁の領置金を窃取したもの



2,593,646 140,377