ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 一般会計 歳出

工事費の部分払に当り処置当を得ないもの


(49) 工事費の部分払に当り処置当を得ないもの

(昭和22年度)(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 法務庁で、昭和23年3月株式会社大林組に請け負わせた岩国少年刑務所柳井支所新営工事の代金の部分払として6,220,000円を支出したものがある。
 本件工事は、請負代金12,558,000円で3月末完成するものとして契約し、22年度内の出来高55%として前記金額を支払つたものであるが、年度内出来高は監督事務所工事(工事費93,490円)50%及び雑居舍工事(工事費1,309,877円)5%程度で、その他の工事(工事費11,154,632円)は年度内には着手さえされておらず、又労務者出面数を見ても23年3月起工から7月完成までの間の総出面数18,785人のうち、22年度内の出面数は301人に過ぎない状況であるのに、その出来高を55%として部分払をしたのは処置当を得ない。