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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 外国貿易特別円資金特別会計 歳入

国有財産使用料の微徴収決定をしていないもの


(59) 国有財産使用料の徴収決定をしていないもの

(款)外国貿易特別資金収入 (項)財産収入

 大阪府で、昭和23年3月1日国に帰属した解散団体財産である元大阪府産業報国会八尾外12支部の土地2,746坪52及び建物17棟延1,330坪を八尾市八尾工業会外17名に使用させているが、24年6月本院会計実地検査当時においてもまだ使用料の徴収決定さえしていない。