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  • 昭和23年度|
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  • 一般会計 歳入

損害賠償求償額が低価に失したもの


(316) 損害賠償求償額が低価に失したもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第9項弁償及返納金)

 熊本財務局で、三菱重工業株式会社に使用させていた木造機帆船雲仙丸(254屯、デイーゼル機関200馬力)の沈没に対する損害賠償として、昭和23年9月に1,203,902円の徴収決定をしたものがある。
 本船は、21年9月以降同会社に使用させていたが、その後株式会社丸菱商会が転借運行中、22年12月長崎県青島沖で全焼沈没したものであつて、本院の調査によれば本船に対する保険価格でさえ1,875,000円であるのにかんがみ、1,203,902円を求償額としたのは低価に過ぎるものである。
 なお、前記丸菱商会は、本船沈没に伴い23年3月同財務局の全損委付の承認を得て、10月東京海上火災保険株式会社から保険金及び船がい売却代金の船主取得分として合計1,506,000円を受領している状況であるのに、24年5月本院会計実地検査当時においてもまだ収納未済となつていたので注意したところ、6月前記1,203,902円を納付させた。