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  • 昭和23年度|
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  • 一般会計 歳出

物品の購入に当り処置当を得ないもの


(330) 物品の購入に当り処置当を得ないもの

(第20部賠償施設処理費 第1款賠償施設処理費 第3項賠償施設撤去費)

 商工省総務局賠償実施部で、昭和23年11月に株式会社昭和化学研究所外13名から購入した賠償施設評価調書復製用青写真感光紙(幅80センチメートル、長さ100米)2,010本78の代金として2,746,727円を支出したものがある。

 右は、評価調書1,142,743枚の焼付復製に要する感光紙を2,172本28と算定し、これに対し賠償実施部の手持青写真用紙のうち161本5を焼付作業のため官給し、残りを購入の上官給したものであるが、当時同部の手持用紙は1,426本あり、これを早急に使用する見込もなかつたのであるから、手持用紙全部を官給することとすれば、本件購入数量は746本28でたりたものであつて、感光紙のように入手にあまり困難がない物品をたしかな引当もないままに手持しながらこれを使用せず、別途に購入したのは処置当を得ない。現に当時の手持用紙1,426本のうち本件に使用した161本5を差し引いた1,264本5は、毎月約4,200円(24年度から約7千円)の保管料を支払つてそのまま死蔵されている状況である。