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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • 国有物件

社寺国有境内地の管理当を得ないもの


(333)−(347) 社寺国有境内地の管理当を得ないもの

 神社及び寺院に無償貸付中の国有境内地は、法律をもつて社寺の宗教活動を行うに必要な土地等について当該社寺に譲与し又は時価の半額で売り渡すことができることになつているが、その処分のあるまでは境内地の用途変更、立木竹の伐採は都道府県知事及び財務局長の許可を受けなければならない定めであるのに、社寺側関係者において境内地の一部を無許可で住宅、商店、映画館等の敷地として使用させているもの、立木の無許可伐採をしているものが本院会計実地検査の結果明らかとなつたものだけでも左のとおりあつて、社寺側関係者の法規の軽視もさることながら、所管の財務局で適切な処置を講じないのは国有財産の管理当を得ないものである。

(1) 無許可で境内地の用途を変更し他に使用させているものが左のとおり14件ある。


財務局名 所在地 社寺 使用目的 建物 坪数 使用始期

(333)

東京

東京都

増上寺

住宅及び商店

85棟

3,630
年月
18、 5
(334) 東照宮 住宅及び飲食店 15〃 238 23、 7
(335) 千葉市 千葉神社 商店 120戸 240 21、 6
(336) 木更津市 八剣神社 17〃 54 〃 12
(337) 関東信越 大宮市 氷川神社 商店及び飲食店 200〃 487 22、 6
(338) 埼玉県秩父町 秩父神社 41〃 164 21、11
(339) 大阪 大阪市 竹林寺 映画館 1棟 312 22、 7
(340) 露天神社 飲食店 25〃 109 21、 1
(341) 仙台 盛岡市 桜山神社 商店及び飲食店 108〃 577 〃  7
(342) 名古屋 津市 本願院 23〃 126 〃 10
(343) 名古屋市 勝鬘寺 6〃 448 22  
(344) 春日神社 20〃 189 21  
(345) 稲荷神社 住宅 15〃 105 22  
(346) 三重県久居町 野辺野神社 商店及び飲食店 62〃 106 〃  4

(347)  (2) 立木の無許可伐採をしたものは、東京財務局管内で生出神社外6箇所 金沢財務局管内で白山神社外28箇所計36箇所の境内地において発生しており、その伐採総数量は2,337石31であり、立木代金の弁償金として491,280円の微収決定をしているが、24年11月現在164,674円は収納未済の状況である。