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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

機帆船運賃の支払に当り処置当を得ないもの


(373) 機帆船運賃の支払に当り処置当を得ないもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 特別調達庁横浜支局で、小川海陸輸送株式会社外6名に対し、昭和23年度中の機帆船輸送料として774,855,129円を支出したものがある。
 本件輪送業者は、一部のものが少数の機帆船を所有するだけで大部分の輪送を京浜地区の機帆船業者に下請させているものであるが、右輪送料のうちには運航手数料として23年6月までは連合国軍用木船積輸送料統制額中の運賃、滞船料合計額(一般機帆船輸送料統制額に準ずるもの)の、又、7月以降は改訂された一般機帆船輸送料統制額の、それぞれ20%(1会社当り1箇月支払額が500万円をこえるときは順次逓減する。)に相当するものを含み、その額は前記23年度支出額中精算を了した同年4月以降12月までの分448,511,739円中70,125,747円となつている。
 一般の機帆船におけるこの種手数料の率は、最高10%程度が通例であつて、本院で他の同種4業者につき調査したところ、いずれも5%から8%であるのにくらべると、本件輸送が軍の調達要求に基く特殊な役務であるとしても高率と認められるが、ことに、23年7月一般機帆船輸送料の統制額が2倍以上に改訂されてからは、高価な一般料金を基本としているのにかかわらず、更に軍用運賃統制額において特に認められた運航手数料20%相当額を加算し請求しているのに対し、これをそのまま支払つている状況で、その処置著しく当を得ない。