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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

木材の購入に当り処置当を得ないもの


(377) 木材の購入に当り処置当を得ないもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 岡山県で、昭和23年4月太平木材株式会社広島支店岡山出張所から連合国軍建物維持管理用木材1,312石を購入したこととして、その代金として1,321,655円を支出したものがある。
 右につき、24年8月本院会計実地検査の際調査したところ、県は4月13日附をもつて木材2,520石を代価1,321,742円で購入する契約を締結し、同日1,312石の検収を了したように書類を作為し、6月に同月の改訂値上価格により前記1,312石に対する代金として1,321,655円を支出してこれを支払つたが、木材の現物はようやく8月に至つて991石917(7月の改訂値上価格によつて算出した前記支払代金分に相当する石数を納入させたものであつたが、このように書類を作為して支出し、しかも木材の納入が遅延したため値上り価格で支払うのやむなきに至つたのは処置当を得ない。