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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

船舶の購入に当り処置当を得ないもの


(378) 船舶の購入に当り処置当を得ないもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 広島県で、昭和23年8月、合名会社北野商会に対し高速艇かもめ丸外2隻の購入代金として2,218,202円を支出したものがある。
 右船舶は、当初連合国軍の要求のあつた当時それぞれ購入して軍に提供すべきものであつたのに、軍の地方調達要求書の符号を誤認し、よう船として取り扱つていたところ、22年末に至り地方調達要求書を改めて中央調達要求書に切り換えるに際して、右船舶は接収のときに当然購入して提供されているはずのものであるから、改めてよう船としての中央の調達要求書を出すことはできない旨の通達を受けたため、23年8月に至り22年12月にさかのぼつて購入したものである。
 しかし、本件船舶はいずれも23年6月及び8月接収解除となつたもので、将来不用であることが明らかな8月に至り購入したのはその処置当を得ない。当局者は、1月以後のよう船料(1箇月3隻分65,676円)の支払が不可能であるため購入したというが、本件よう船料は、23年4月分まではこれを支払えたものであり、又その後の分も適当に補償する処置を講ずればたりたものと認められる。