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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

解雇手当の支払に当り過払をしたもの


(381) 解雇手当の支払に当り過払をしたもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 山口県で、連合国軍労務者の解雇手当として、昭和23年4月から24年6月までの間に19,997,628円(うち24年度分671,644円)を支出しているが、そのうち約563万円は過払となつている。
 右は、同県岩国渉外労務管理事務所外7箇所で解雇された労務者に対して、解雇手当として手均賃金日額の30日分を支給するに当り、連合国軍関係使用人の解雇及び退職手当支給規程によれば、算出基礎となる被解雇者の平均賃金日額の算出について過去3箇月間の総収入を暦日日数で除すべきであつたのを、稼働日数で除したために生じたものである。