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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(382) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 神奈川県で、横浜市保土ケ谷区鶴ヶ峯から上川井に至る間の道路鋪装工事費補助として、公共団体である県に対し、昭和23年7月に11,224,086円を交付しているが、そのうち交付当時既にその必要のなかつたものが10,775,814円ある。
 右工事は、22年度において施行予定であつたが、資材入手の関係上23年度に繰り越されたところ、軍の調達要求書に基かないため、23年4月中止となつたものであるから、補助金の交付に当つてはその中止当時の出来高約4%に対する補助相当額448,272円を交付すればたりたのに、漫然予定事業費全額に対する補助金を交付したものである。