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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

架空の名義により支出する等処置当を得ないもの


(384) 架空の名義により支出する等処置当を得ないもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理事務費)

 特別調達庁福岡支局で、昭和23年4月から24年4月までの間に、本費及び価格補正等特別補充費の借料及損料、筆耕料等の費目から1,168,150円(うち22年度分409,740円)を支出し、又23年10月福岡銀行から局長名義で1,750,000円を借り入れたものがある。
 右は、同局で交際費その他の予算が不足したため、架空の名義により1,168,150円を支出し、源泉徴収所得税として納付した26,761円を差し引いた残額1,141,389円及び前記借入金1,750,000円計2,891,389円をもつて開庁式、打合会、接待その他の経費として2,343,562円を使用し、残りの547,827円は前記銀行に対し借入金の内金及び利子として支払つたもので、処置当を得ない。