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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 印刷庁特別会計 歳出

運送契約を締結するに当り処置当を得ないもの


(440) 運送契約を締結するに当り処置当を得ないもの

(款)印刷庁作業費 (項)作業費

 印刷局で、昭和23年4月及び6月に日本通運株式会社に請け負わせたみつまた4,951屯、パルプ13,801屯計18,752屯の運送代金として27,109,253円(うち24年度分9,474,805円)を支出したものがある。
 右は、同庁が製紙原料として購入したみつまた及びパルプを、23年度中にみつまたの集荷場所又はパルプ工場の最寄駅貨車乗りから印刷局各工場又は場外委託工場までを運送区間として、前記会社に運送を請け負わせるに当り、その運賃につき23年度輸送計画に基いて、運輸省所定の貨物鉄道運賃及び物価庁告示の小運送料金、貨物自動車運賃等により、集配区間別に算出したものをプール計算して単価契約を締結し前記代金を支払つたものであるが、今この契約単価と運送実績を基礎として算出した単価とをくらべると、左のとおり契約単価のうちには極めて高率に過ぎるものもあり、その開差は総額約600万円に上つている。

契約期間 みつまた(屯当り) パルプ(屯当り)
契約 実績 差額 契約 実績 差額
年 月 日 
23、 4、 1から
〃 6、22まで
681 .95
559 .61
122 .34
437 .10
362 .27
74 .83
〃 〃、23から
〃 7、 9まで
1,829.41 1,339.77 489.64 914.70 688.75 225.95
〃 〃、10から
24、 3、31まで
2,283.41 1,571.69 711.72 1,401.00 1,142.16 258.84