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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 一般会計 歳出

過大な既済部分払をしたもの


(444) 過大な既済部分払をしたもの

(款)専売庁作業費 (項)作業費

 建設省で、専売局の委任を受け、昭和24年2月鹿児島市米重某に23,780,000円(3月の変更契約額を含む。)をもつて、鹿児島地方専売局たばこ工場新営の第2回工事を請け負わせ、3月工事代金の前金払として契約額の3割相当額7,134,000円を支出した外に、既済部分払として6,874,000円を支出したものがある。
 右既済部分払は、3月15日までの出来高を11,456,700円とし、その9割相当額10,311,000円から前金払償却額3,437,000円を控除して支払つたものであるが、3月15日までの実際出来高は5,957,113円であるから、部分払としては、その9割相当額5,361,401円から前金払償却額1,787,133円を控除した金額3,574,267円を限度としなければならないのに、前記6,874,000円を支払つたものである。